戸籍事務ドットコム

旧戸籍法施行中〜旧法〜記事一覧

 日本ワールドカップ残念やった…  旧法当時において、 分家前の戸籍について、以下のようになっている戸籍が     長男 死亡     二男 生存     三男 生存 分家後の戸籍は以下のように続柄が変更されています。     二男→長男     三男→二男 旧法では以上のように記載されますので、新法の取扱いどおり 「長男を二男に、二男を三男」に訂正するケース 旧法当時に定められた嫡出子の父母との...

Q 旧法当時の戸籍に養親の縁組事項の記載がないのはどうしてでしょうか。A 旧法では、養子は、養親の家(養親が戸主である場合と戸主でない場合がある)の家族として、必ず養親と同じ戸籍に記載されました(旧戸籍法第18条、19条)。  したがって、養子縁組に関する記載は、養親の事項欄に記載する必要がなく、入籍した養子についてのみ養親との関係を記載することで足りるとされていました。  相続における戸籍の見方...

 Q 移記を要しない転籍事項に誤りがあることを発見しましたが,訂正して差し支えないでしょうか。ぱっと聞かれると、新法の話かと思いますが、質問者の知識不足の事案です。旧戸籍法施行中はすべての事項を基本的には移記してくる取扱いでした。ですから、旧戸籍法施行中における移記で不要なものというものは基本的には存在しないことになります。A 旧戸籍法施行中は転籍事項又は身分事項欄について,基本的にはすべて移記す...

Q 昭和20年に婚姻によって、父母の戸籍から除籍された「A女」がいます。  その後、「A女」は夫「B男」とともに、「A女」の実父母と養子縁組しています。  さらに、「A女」と「B男」の嫡出子「C子」も「A女」及び「B男」と養子縁組しています。  自己の嫡出子と養子縁組することはできたのでしょうか?A 旧法及び応急処置法施行当時は、家督相続の関係で実益があることから認められていたようです(時報575...

Q 以下のことを質問されましたが、どのように対応すればいいでしょうか。 @附籍戸主の身分事項欄の「家計の都合により附籍」の意味 A附籍戸主の身分事項欄に「明治○年○月○日○番地より家計の都合により附籍」と記載されていますが、従前戸籍はあるのでしょうか。A @附籍は、華族や士族にやとわれていて、独立して一家を維持することができない者や、養育のために他家の厄介になっている者などを示します。イメージとし...

Q 認知届出委託確認の審判に基づく認知届書の提出があった場合の記載について(旧法)どのように訂正すればいいでしょうか? 具体的にはこの記載に死亡の記載が抜けているようです。 「父○○郡○町○番地の2の○○同籍○認知届年月日付確認の裁判により受託者○届書提出年月日受附」 「受託者って何?」って思いましたが、 注解戸籍記載例集の879に記載例があります。 「認知届で委託確認の審判に基づく認知届書の提出...