戸籍事務ドットコム

帰化記事一覧

 中国のように親族関係公証書が発行されないので、出生証明書で代用すること。 国籍証明書は中国と違って、旅券に手を入れられることはないが、古くなっては困るので、最後に東京・大阪大使館で取得すること。 前婚があり、前婚する前に出生証明書に父がunknowになっていたら、子の父欄は空欄になる。

  親族関係証明書の代わりに家族構成簿 父母が未成年(18歳未満)の子の法定代理人(婚姻家族法第39条) そのため、正式な手続によって子が父から認知された場合、父も未成年の子の法定代理人 当然父母双方が法定代理人。 裁判所の決定により、父母の一方について子に関する権限が制限されている場合、他の一方が未成年の子の養育等の権限を有し、子の法定代理人(同第43条)。 父母が離婚した場合、父母以外に監護者...

 申請人が本国に登録されていない場合 住民票・日出生届・申請されていたら入るべき朝除籍 東京・名古屋・大阪領事館で請求して、該当の除籍がなかったら、申請書が返ってくるので、その申請書を保管すること 申請人の閉鎖原票は国がとってくれるみたい

 事実婚の年金 「生計維持・生計同一関係の認定基準及び認定の取扱いについて」というものがネットで出てきた。平成23年3月23日 年発0323第1号 日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知 改正 平成26年3月31日年発0331第7号 源泉徴収簿  申請者の分だけでいい。