戸籍事務ドットコム

不受理申出記事一覧

Q 離婚届について、妻が先に自信の欄に記載し、別居中の夫へ郵送した。郵送後に、夫が自身の欄に記載し、最寄りの市役所へ提出する手はずになっていましたが、親権者の欄を夫が妻の承諾なく書き換えるおそれがあるため、妻が当該市役所へ問い合わせたところ、親権欄について、取り消し線が施されている、訂正印が押印されている等修正したと思われる痕跡が認められる場合は受理しないとする内容の不受理申出を最寄りの役所へ出す...

Q 離婚届の不受理申出について、相手方である夫の氏名も明記されていますが、去年に夫が死亡していることが確認できた。 当該申出書は夫の死亡によって失効するのでしょうか。 なお、申出人は高齢で、取り下げ書の提出を求めるのは困難な状態です。A 原則的には戸籍859-6に以下のようなことが記載されています。 相手方を特定した離縁届や認知届の不受理申出の場合、相手方の死亡後であっても、死後離縁届や死亡した子...