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死亡時刻の記載B「平成○年○月○日夜(31日中)」

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Q 死亡届の死亡日時が「平成○年○月○日夜(31日中)」とされている場合における戸籍の死亡日時の記載はどのようにすればいいでしょうか。

 

A 「31日中」ということであれば、夜中12時は過ぎていないということになります。
  医師に正確な時間を確認して、確認することができなかったのであれば、
  「平成○年○月31日午後時刻不詳」とすることで差し支えないと思います。

 

※お108-16 平成8年10月7日推定深夜 医師に確認したら、7日の夜中で12時は過ぎていない→平成8年10月7日午後時刻不詳 平8.10.23広島法務局直轄管内解答
※「平成14年12月1日深夜頃死亡」 「深夜頃」がたとえば、「午後10時から午後11時」のように特定できれば、「平成14年12月1日午後10時から午後11時頃」あるいは「平成14年12月推定午後10時から午後11までの間」と記載し、特定できない場合は、「平成14年12月1日午後時刻不詳」と記載する。
 日の特定に疑義がある場合は、検案書を作成した医師等に確認する必要があるでしょう。また、検案書の記載以外に判明しない場合は、そのまま記載するほかないと考えられます(戸籍誌739-73)

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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