戸籍の筆頭者以外の者が夫婦養子をした場合の戸籍の変動について
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戸籍誌535-71
要旨 戸籍筆頭者及びその配偶者以外の者が夫婦養子をした場合、その養親については新戸籍を編製することなく、身分事項欄に縁組事項を記載するにとどめる。
Q 甲乙間の子丙が、XY夫婦を養子とする縁組届が出され受理されましたが、丙について、この縁組による新戸籍を編製することになるのでしょうか?
A 従前は、養親丙についても新戸籍を編製することとされていましたが(先例1)、昭和33年の通達(先例2)により、丙については新戸籍を編製しないこととしてその取扱いが変更され、この取扱いは、現在まで維持されています。
先例1 昭和23.2.17付民甲第210号回答
先例2 昭和33.3.29付民甲第633号通達
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。