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旧法当時の縁組事項の記載について

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Q 旧法当時の戸籍に養親の縁組事項の記載がないのはどうしてでしょうか。

 

A 旧法では、養子は、養親の家(養親が戸主である場合と戸主でない場合がある)の家族として、必ず養親と同じ戸籍に記載されました(旧戸籍法第18条、19条)。
  したがって、養子縁組に関する記載は、養親の事項欄に記載する必要がなく、入籍した養子についてのみ養親との関係を記載することで足りるとされていました。

 

  相続における戸籍の見方と登記手続P692

 

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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