転出証明を取得後、転入届が未了の場合における婚姻届に記載する住所について
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Q 6月1日に転出証明を取得したAが転入届をしない状態で、6月2日に婚姻届を届出しました。
この時、婚姻届に記載する事件本人の住所は転出後の住所又は転出前の住所どちらで記入するのが正しいのでしょうか。
A 転出届未了の状態であれば、住民登録をしているところは転出前の住所ということになり、転出前の住所が正しいということになります(戸籍時報192-54)。
※ 古い資料ですが、これぐらいしか言及されているものがありません。
個人的にはどっちでもいい気がする。転出日をさかのぼって書く人もいるしな…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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