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日本人男と中国人妻の連れ子(嫡出子:7歳未満)との縁組について

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Q 日本人男が中国人妻(本土系)の連れ子(7歳)と縁組を予定していますが、実父母の同意については、従前のように公正証書でする必要はなく、任意の様式で差し支えないでしょうか。

 

A H22.6.23民一第1541号で取扱いが変更されており、任意の様式の同意書で差し支えありません。
  (お143-18)
  中国人実父母の同意の方式については、定めはありません。
  したがって、「その他欄にその旨記載し、署名押印や私署証書可。」

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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