日本人男がフィリピン国籍の未成年の女性を認知するために必要な書類について
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Q 日本人A男が婚姻関係にないフィリピンB女(日本人C男と離婚歴有り:離婚歴については、本国に未登録)の嫡出でないD子を認知したいと相談がありました。
添付書類は何が必要でしょうか。
A C男と離婚後300日を経過してからD子が出生している必要があります(フィリピン家族法第164条第1項、第169条)。
必要な添付書類は以下のとおりです。
B女の国籍証明書
D子の出生届書
B所の婚姻記録証明書(ただし、C男との婚姻の記録がされていなければならない。)
C男との離婚事項が記載されている戸籍謄本
上申書等
なお、婚姻記録証明書にどのような記載がされているかは取得するまで不明であり、その内容によっては、受理できないこともありますので、併せて本国で離婚の登録をしておき、独身証明書を取得する準備をしておくのが、ベターでしょう。
(戸籍誌881-56、戸籍誌708-58、おこ85-30)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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