日本人と中国人(本土系)の創設的婚姻届について
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Q 戸籍誌845-79に掲載されている平成22年3月31日付け法務省民一第833号法務局民事行政部戸籍課長、地方法務局戸籍課長あて法務省民事局民事第一課長通知について
日本人と中国人が創設的婚姻届をする際に、「無婚姻(無再婚)登記記録証明、未婚姻公証書等婚姻記録がない旨の公証書又は未(再)婚声明書に公務員の面前で署名したことが証明されている公証書〜で審査する。」とありますが、「無婚姻(無再婚)登記記録証明及び未婚姻公証書」双方とも添付する必要があるのでしょうか。
A 通知の文言からすれば、原則的には無婚姻(無再婚)登記記録証明又は未婚姻公証書のいずれかの添付があれば差し支えありません。
おこ141-33、戸籍846-68、戸籍854-5等に資料有り。
本土系中国人の婚姻も気が付かない間に変わっていたのかぁ。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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