戸籍記載嘱託書(未成年後見)が届いたら?そのA
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「戸籍記載嘱託書(未成年後見)が届いたら?その@」
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その処理をした後で、未成年被後見人の本籍地で戸籍の記載をした後、未成年後見人の本籍地に本嘱託書を送付する必要があるのかどうか疑問に思いました。
レジストラブックを確認したところ、特に上記のようなケースについて、言及されていませんでした。
家事事件手続法等の関係法令を確認しても何も記載はされていません。
よって、原則に立ち返り、戸籍法施行規則第26条を根拠に、戸籍の記載を要しない本籍地へ戸籍記載嘱託書を送付する必要はないと私は考えますがいかがでしょうか。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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