親権事項の移記について
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Q 父A,母B,子Cの在籍している戸籍があります。
父Aと母Bが離婚して,母Bが東京に新戸籍を編製しました。
子Cの身分事項欄には「親権者が母である」旨の記載がされています。
子Cが母Bの戸籍に入籍するために入籍届を提出した場合,親権事項の記載を移記しなくても,親権者が母であることが明らかですが,どのようにすればいいでしょうか。
「この質問とかでも一瞬こんな簡単なことならすぐわかるやろ?」
って思うんですが、親権の記載はあいまいなんですよね。
たとえば、「父Aと母Bが再婚した場合は親権事項の移記を要しない」と明確に記載されているものがあります。
これに対して、戸籍法施行規則第39条第1項第5号では「現に未成年者である者についての親権又は未成年者の貢献に関する事項」が移記する事項として規定されています。
個人的には、「どっちでもいいやん!」と思う事例です。
A 明確に回答されている参考資料がありません。
Qのように親権事項の記載を移記しなくても,親権者が母であることが明らかであるという考え方もありますが,戸籍における公示の明確性から記載(移記)する方が望ましいと考えます。
(戸籍736-66)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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