婚姻届に婚姻準正が成立して嫡出子の身分を取得する子の記載を遺漏した場合の処理について
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Q 日本人父Aが韓国人女Bの子Cを平成10年に胎児認知しています。平成15年に日本人父Aと韓国人女Bが婚姻をして,子Cが準正嫡出子となります。
しかし、婚姻届に嫡出子の身分を取得する者の記載を遺漏したため,子Cの続柄が「男」のままとなっています。
親権事項の記載も含めて,どのように処理をしたらいいでしょうか。
非嫡出子でなくて嫡出子ですので注意してください。
非嫡出子は通達でてます。
また、この事例で嫡出子なの?って思った方はAの下の資料を熟読してください。
A 追完届(レジ104−213)を届出させて処理して下さい。▼
親権事項については,婚姻準正によって,父母共同親権であることが明らかであることから不要です。
レジ118-308 日本人からの胎児認知によって、外国人の子が日本の国籍を取得
レジ118-78 通則法第30条 準正
改訂第2版 注解コンピュータ記載例対照戸籍記載例集P628
(父母の婚姻届(本籍地受理)によって準正される子について届書にその旨の記載を遺漏している事案で、戸籍記載後に追完)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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