戸籍事務ドットコム

DV被害者等から住所等が覚知されないよう配慮を求める旨の申入れがあった場合の処理について

スポンサードリンク

Q DV被害者等から離婚届について,住所等が覚知されないよう配慮を求める旨の申入れがありました。
  また,本申入者には子Aがいますが,子A(16歳から19歳)の入籍届についても申入れしたいと考えています。
  子Aの入籍届について,本申入者又は子Aのどちらが申入者になるでしょうか。
補足:おそらく、戸籍の届書と同様に考えると子A自身に届出能力があります(戸籍法第31条、第32条)ので、このような疑問が生じることがあると思います。
    また、申入書の様式が「私が届出人である( )〜」で始まることもこのような疑問が生じる一因となっていると思います。
A 入籍届における「DV被害者の子の住所」もこの取扱いの対象とされています(おこ144−12)。
  また、戸籍誌の別紙「申入書」の様式については,適宜修正して差し支えないとされています(戸籍896−49)。
  必ずしも入籍届の届出人である子Aからの申入れによることはなく,本申入者から入籍届も申入れしてもらうことで差し支えないと考えます。
  余談ですが、「不安でしたら、二人ともから申入書をもらっていれば、より確実ではないのだろうか?」と思ってしまいます。
  ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加