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追完届の届出人について

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Q 先日勉強しました
 「婚姻届に婚姻準正が成立して嫡出子の身分を取得する子の記載を遺漏した場合の処理について」
 http://kosekijimu.com/entry122.html
 父母が先日離婚した場合、追完届の届出人は父母の一方で差し支えないでしょうか。
 レジ104-9では、
 「追完の届出人は、届書の記載等に不備のある届出をした届出人です。」
 「報告的届出については、その届出事件の届出義務者及びその届出事件について届出をすることができる資格を有する者も届出をすることができます。」
 とあります。
 レジ104-10では、
 「創設的届出については、届書の記載等に不備のある届出をした届出本人のみが追完の届出をすることができます。」とあります。
 ここでいう届出本人が複数の場合は?
 という疑問が生じると思います。

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 また、このように続きがあります。
 「婚姻・縁組等のように届出人が数人ある場合においては、その届出の効力に影響を及ぼす事項に関しては、当初に届出をした届出人全員によって、追完の届出をするのが原則です。」
 原則は、届出人全員です。
 しかし、続きがあります。
 「しかし、届出の効力に影響を及ぼさない事項に関しては、数人の届出人のうち一人が追完の届出をすれば足りるものとされます。」
 今回のケースが届出の効力に影響を及ぼさないかどうかが焦点になると思います。
 今回は「婚姻届」ということです。
 本追完届によって、婚姻の効力は何ら影響はないと思いませんか?
 私見ですが、父母のどちらかの協力を得ることができないのであれば、父母の一方からの追完届で届出することが可能だと思います。
A 父母のどちらかの協力を得ることができないのであれば、父母の一方からの追完届で届出することが可能だと思います。
  レジ104-9,注釈戸籍届出追完の実務P22,大正8.6.26民事841号回答(両書籍が引用。私は読んでませんが…)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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