自宅で急に産気づいて救急車内で出産してしまった場合について
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Q 自宅で急に産気づいてしまい、救急車を呼びました。
しかし、病院にたどり着く前に、救急車内で出産してしまいました。
胎盤の処理はお医者様が処置されるようです。
胎盤を処置されたお医者様が出生証明書を作成することで問題はないでしょうか。
また、出生地の記載はどのようになるでしょうか。
戸籍事務に関係のない方は、たぶん質問の意味がわからないでしょう。
医師法20条に「医師は〜自ら出産に立ち会わないで出生証明書〜を交付してはならない。」という規定があります。
A 出産直後に医師が医療行為(診察)をしたうえで作成することはさしつかないと考えます。
出生地については、走行中出生した時点での最少行政区画が判明していれば、最少行政区画を記載します。
(例 千葉県柏市)
な52-30
こ問14
戸籍659-55(○○区A病院から○○区B病院に搬送中に出生→東京都○○区と東京都○○区の間で出生と記載)
例:千葉県松戸市と千葉県柏市の間で出生
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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