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戸籍に記載する国名の根拠は何かあるの?

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Q 戸籍の身分事項欄に外国人の方の国籍が記入されていることがありますが、例えば、「韓国」「中国」のように略称(一般名称)で記載されている場合や「フィリピン共和国」のように正式名称で記載されている場合があります。これには、何か根拠があるのでしょうか?

 

A 戸籍誌572-60によれば、戸籍に記載する国名の表示については、略称(一般名称)で記載して差し支えないこととされています(昭和49.2.9民二-988回答(この回答の中身まで確認していません。))。  ○○国としている記載はどのような根拠でされているか気になると思います。
  これについても、戸籍誌によれば、国名と氏名が片仮名で続く場合には、国名を正式名称で記載することで区分けを明確にしている例もあります(参考記載例19)。また、正式名称で記載しても区分けがつきにくい国(たとえば、インドは正式名称も略称もインドです。)もありますので、その場合には、「○○国」と記載することを相当としています。
  ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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