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オーストラリアで出生した子の出生場所の記載は最少行政区画はどこ?

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Q 領事館から出生届の送付がありました。この中で出生場所の記載が「オーストラリア連邦南オーストラリア州ノースアデレード、キングウィリアム通り○○番地」とあります。この場合の戸籍の記入はどのようにすればいいでしょうか?「ノースアデレード市」と記載していいでしょうか?最少行政区画が全く不明です。

 

A 「オーストラリア国南オーストラリア州ノースアデレード」と記載するのが相当だと思います。
  まず、外国での出生場所の表示方法は、国名を「○○国」と記載し、日本の市区町村に相当する地域までを記載しなければならないが、オーストラリアの行政区画は日本の行政区画の概念とは異なりますので、独自の判断で「市」や「町」と付け加えて記載することは相当ではありません(お143-41)。
  また、同資料によれば、出生届の「生まれたところ」欄には「オーストラリア国ニューサウスウェールズ州セントレオナーズ パシフィックハイウェイ」と記入されている場合、戸籍記載としては「オーストラリア国ニューサウスウェールズ州セントレオナーズ」と記載するとしています。さらに、領事館に最少行政区画が「セントレオナーズ」であることを確認できたらしいです。
 この例にならって、私も大阪のオーストラリア総領事館に電話で確認したのですが、「最少行政区画は日本と違うということしかお答えできない。」と言われました。もしかして、届書を受理してきた領事館に確認しなければいけなかったのか?と思いましたが、もう少しねばってみました。そしたら、「シドニーのように大きいところは、(シドニー市)という戸籍の記載をみたことがあること、キングウィリアム通り○○番地はストリート名であり、最少行政区画ではない。」ということまでは教えてもらいました。
 国名を正式名称か略称どちらで記載するかの根拠はこちらのページへ→http://kosekijimu.com/entry128.html
  ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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