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非本籍地の市町で受理後、本籍地の市町に送付したら、本籍地で不備が発覚した場合

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Q 非本籍地の福岡市で受理後、本籍地の広島市に送付したら、広島市から福岡市に不備がある旨連絡があった場合どのように対応したらいいでしょうか。広島市ではまだ戸籍記載はしていません。
  たとえば、日本人男がフィリピン人女の非嫡出子を認知する際に、婚姻記録証明の証明日付が3月1日として、子の出生証明書の出生日が3月3日とします。この場合、可能性は低いのですが、3月2日にフィリピン人女が第三者の男性と婚姻している可能性があります。こういった場合は申述書を添付してもらうことが相当だとは思いますが、福岡市では必要ないと判断して受理して、広島市では原則どおりの申述書を添付してもらって、取扱いをしたいと考えています。
 非本で受理して本籍地から思わぬ指摘を受けるということはよくあると思います。

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A 原則どおりのことを言えば、福岡市は受理をして届書を本籍地に送付しているのでできることはありません。広島市で戸籍を記載するにあたって疑義があれば、管轄法務局に処理照会をすることになります(戸籍法施行規則第82条)。ただ、このようなケースで処理照会をしても、結局処理照会後に改めて申述書を徴することになると思いますし、市民の負担を考えると、処理照会をしてもどうかな?って考えてしまいます。それであれば、他に特段疑義がなければ個別事案として、届出人の協力が得られるのであれば、申述書を提出してもらい、処理を進めることも一つの方法ではないでしょうか。
  ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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