誤って字体の異なる文字(通用字体)で移記した場合は?「くさかんむり」「芳」
スポンサードリンク
Q もともと四画草冠の「芳」で名前を記入されていたが、昭和改製のときに三画草かんむりの「芳」に誤記されて、そのまま転籍や平成改製の際も三画くさ冠の「芳」で記載されていることに気づきましたが、戸籍訂正は必要でしょうか?
このことについては、はっきりとした正解はないと思います。ただし、「字種」が同じ文字であって、「字体」が異なる場合です。しかも、常用漢字とされている三画の「芳」と記載されています。いずれにせよ、本人さんの申出がないのであれば、本人さんの意思を無視して、市区町村独自で戸籍の名前という敏感なところを訂正してしまうと、後々のトラブルのもとではないでしょうか?
なお、四画くさかんむりの字体で記載されている文字は、申出により三画くさかんむりの字体に更正できると考えます(戸籍誌767-96)
また、三画くさかんむり、四画くさかんむり間の更正は1500号通達を参考にしてください(お115-26)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。
記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート関連ページ
- 「広」「廣」の文字更正について
- 「槇」と「槙」の文字更正・文字訂正ついて
- 「れい」りっしん編にぶん(文)のデザイン差について
- 死亡届における届出人の氏名が誤字の場合の戸籍記載につい
- 離婚届で「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に正字で氏を記載すれば、俗字から正字の文字訂正の申出になるか?
- 4画くさかんむりの「茨」から3画草冠の「茨」に更正する申出の可否について〜戸籍の旧字体〜
- 平仮名の「し」を昭和改製時に変体仮名の「し」に誤記して現在まで至る場合の更正
- 名の文字「晟」の訂正
- 「虎」と「 」(下の部分が「𠘨」になっている虎)は「著しい差異のない字体」に該当するかどうか?
- 「勢」と「勢」(左上の部分が「生」)の文字訂正
- 「弍」から「弐」への更正と「貳」から「弐」への更正について