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誤って字体の異なる文字(通用字体)で移記した場合は?「くさかんむり」「芳」

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Q もともと四画草冠の「芳」で名前を記入されていたが、昭和改製のときに三画草かんむりの「芳」に誤記されて、そのまま転籍や平成改製の際も三画くさ冠の「芳」で記載されていることに気づきましたが、戸籍訂正は必要でしょうか?
 このことについては、はっきりとした正解はないと思います。ただし、「字種」が同じ文字であって、「字体」が異なる場合です。しかも、常用漢字とされている三画の「芳」と記載されています。いずれにせよ、本人さんの申出がないのであれば、本人さんの意思を無視して、市区町村独自で戸籍の名前という敏感なところを訂正してしまうと、後々のトラブルのもとではないでしょうか?
 なお、四画くさかんむりの字体で記載されている文字は、申出により三画くさかんむりの字体に更正できると考えます(戸籍誌767-96)
 また、三画くさかんむり、四画くさかんむり間の更正は1500号通達を参考にしてください(お115-26)
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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