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本籍の変更後に従前の本籍を記載した届書によって記載された戸籍の訂正について

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Q 本籍が他の市町村にある者の婚姻届を受理した市町村長が、夫婦について新戸籍を編製したことろ、夫又は妻の本籍が婚姻届受理前に転籍等により変更されている場合に、その夫又は妻の婚姻入籍事項中の従前の本籍を変更後の本籍に訂正する戸籍訂正はどのようにすればいいでしょうか。
A 夫又は妻の従前の本籍地の市町村長から戸籍法第24条第3項に規定する通知を受けたとき、又は事件本人から本籍の変更を証する書面を添付して訂正の申出があったときは、市町村限りの職権で、夫又は妻の従前の本籍を訂正して差し支えありません。

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 また、この取り扱いは、離婚、認知、養子縁組、養子離縁等の届出によってなされた戸籍の記載について、また、従前の戸籍が転籍以外の届出(私見では、市町村合併、行政区画の変更も含むのかなと思います。)により変更されている場合についても同様です(昭和42.5.19付け民事甲第1177号各法務局長、地方法務局あて民事局長通達)。
 同通達によって、従来は戸籍法第113条又は戸籍法第24条第2項の規定によってすることとされていたものが、市町村限りで訂正できることになりました。その根拠としては、転籍による本籍の変更は、戸籍の所在場所を変更したものにすぎないばかりではなく、転籍前後の戸籍の記載によって、たやすく事件本人の同一性を確認することができ、訂正について特別な判断を要しないからとしています。 
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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