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日本人と中国人(台湾系)の創設的婚姻届について

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Q 日本人男性と台湾人の女性について、創設的婚姻届が提出されましたが、添付書類にコンピュータ化後の戸籍が添付されていますが見たことはありません。どのように処理すればいいでしょうか。
A 台湾人については、中国官憲はが発行した婚姻要件具備証明書は認められないので注意を要します。台湾の戸籍謄本を提出させることで要件審査をすることになります。本人確認のため旅券の写しを任意に提出させることが望ましいでしょう(参考 戸籍誌583-51、戸籍誌547-121、お48-35、97-39)。戸籍謄本が得られない場合は、当事者に対し、婚姻要件具備証明書が得られない旨を申述した書面の提出を求めたうえで、できるだけ当事者の身分関係事実を証明できる書面として、例えば、本国官憲が発給した父母の戸籍謄本や当事者の出生証明書等客観的な資料の提出を求めることになります(レジP219)様式の話については、日本に台湾の領事館があるので、そちらで問い合わせるのがいいでしょう。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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