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婚姻成立後200日以内、婚姻解消後300日以内に出生した子の出生届について

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Q 私は今年2月1日にA男と婚姻し、今年3月1日にA男と離婚しましたが、今年7月31日に出生した子の出生届書を8月4日に届出したいと思います。私から離婚した前夫であるA男の嫡出子として届出することは可能でしょうか。
 この事例は調べようとしても、よくありそうな事例にもかかわらず、書籍にあまり掲載されていません。
A 婚姻成立後200日以内、婚姻解消後300日以内に出生した子は「推定を受けない嫡出子」となり、前夫A男の嫡出子としても、非嫡出子としても届出できます。また、届出人についてですが、前者(前夫A男の嫡出子)については、戸籍法第52条で離婚前であれば、父または母が届出できます。

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父母が離婚をしているばあいは母からの届出となります。後者(非嫡出子)については母が届出することになります。前者(前夫A男の嫡出子)については、父母が離婚をしているばあいは母からの届出となります。と述べましたが、父である前夫A男に届出義務がないだけで、父である前夫A男から届出することでも差し支えないようです(戸籍時報392-85、おこ128-22)。本当に条文は見にくいところがあると思います。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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