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弁護士等が本人の代理人として記載事項証明書を請求する場合

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Q 弁護士等が本人の代理人として、養子縁組の記載事項証明書を裁判所に提出するために請求してきました。戸籍と異なり、職務上請求用紙を使用できないものと思いますが、どのように処理をすればいいでしょうか。
 通常でしたら本人の身分証明書と本人の委任状があれば、何もいらないものと思いがちですが、この手続は意外とややこしいので、順を追って整理します。戸籍法第48条が記載事項証明書の請求の根拠です。第3項で、第10条第3項(郵送請求)及び第10条の3の規定を準用しています。この第10条の3がくせもので、第10条第1項(本人等請求)〜をする場合において、現に請求の任に当たっているもの(今回の場合は弁護士等が該当する)市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法〜〜と続き、弁護士の免許証等が必要であることがわかります。

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 なお、補助者証はここでいうその他法務省令で定める書面に該当しませんので、注意が必要です。第10条の3第2項で委任状が必要となることが読んだらわかると思います。また、1000号通達第1、6(4)で委任状が偽造されたものであるといううたがいがあると認められる特段の事情がある場合には、適宜の方法で請求者を特定するために必要な事項の確認をおこなうものとするとしています。さらに、返送先について、1000号通達第1、5(2)ア(ア)B代理人又は使者が現に請求の任に当たっている場合@@又はAの写しに記載された住所に送付することになります。
A ざっと書きましたが、弁護士等の免許証、委任状、返信用封筒、場合によっては委任者の本人確認書類が必要となります。ということです。職務上請求用紙、補助者等は使えないことに注意する必要があります。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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