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傍系の兄妹における戸籍謄本等の請求に委任状の添付を求める取扱いをすることの適否について

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Q ある請求者が相続登記で使用するために、現在同籍していない兄弟の現在戸籍の謄本を請求してきましたが、以前同様の事案で「勝手に戸籍謄本を交付しやがって」と苦情が出たことがありますので、兄妹からの委任状を求めようと考えていますが差し支えないでしょうか。
A 仮に、兄妹の代理で本人等請求の代理請求をするということを請求者がおっしゃっているのであれば、兄妹の代理人として、委任状を添付して請求することは可能だと思います(QアンドA1-5)ただ、戸籍法第10条の2第1項第2号(戸籍謄本等の第三者請求)に該当します(自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合両方に該当します)ので、交付を拒否することはできないと考えます。

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 ちなみに、総務省のHP上で平成26年5月16日にアップされていますが、権利行使を目的とした戸籍謄本の第三者請求に当たって、本来は提出する必要のない委任状を求めている市町村は、その運用を改めてほしい。という意見に行政評価局があっせんをおこなっていることも忘れてはなりません。以下行政評価局のサイトです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000281523.pdf
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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