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旧戸籍法施行中における移記の取扱いについて

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 Q 移記を要しない転籍事項に誤りがあることを発見しましたが,訂正して差し支えないでしょうか。
ぱっと聞かれると、新法の話かと思いますが、質問者の知識不足の事案です。旧戸籍法施行中はすべての事項を基本的には移記してくる取扱いでした。ですから、旧戸籍法施行中における移記で不要なものというものは基本的には存在しないことになります。
A 旧戸籍法施行中は転籍事項又は身分事項欄について,基本的にはすべて移記する取扱いでしたので,当該取扱いについては誤りではありません(実務戸籍記載の移記P3日本加除出版株式会社))。

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 また、戸籍法施行細則(大正3年司法省令第7号。以下「細則」という。)第14条第2項は、「新たに戸籍を編製するときは戸主及び家族の身分に関する事項にして基本たる戸籍に記載したるものは之を新戸籍に記載すべし」と規定していました(分かりやすく口語体になおしています)。さらに、管外転籍する場合の新戸籍に移記すべき事項について、細則第15条は「〜届書に添付したる戸籍の謄本に記載したる事項は婚姻その他の事由により除籍者に関するものを除くほかこれを転籍地に記載すべし」と規定していました。したがって,市町で誤りを発見したということでしたら,通常どおり戸籍訂正して差し支えありませんc。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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