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執行供託あれこれ〜給与の差押命令が裁判所から届いたら〜

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会社給与担当者のところに、いきなり働いている従業員に対しての給料の差押命令が裁判所から届いたらびっくりしませんか?
差押えが一つであれば、供託する必要はないのです。
しかし、差押えが二つ以上あれば、供託する必要が生じます。供託した後に裁判所に事情届を出さなければならず、供託所は形式的審査しかしないので、あまり役に立ちません。しかも、もし金額を誤って供託してしまうと、無効な供託となるうえ、お金を取り戻すには大変な労力がかかってしまいます。金額の計算方法については、実質は裁判所が判断することになりますので、裁判所に相談しましょう。そこで、裁判所がそこは供託所の判断したとおりにするということであれば、初めて供託所に聞いてみたらいいと思います。

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例えば、給与債権差押えに基づく執行供託で端数金が生じた場合の処理について、「原則として四捨五入すべきですが、関係裁判所が差し押さえ超過の供託は許しません!っていった場合であれば、端数を切り捨てる場合もあります(民事月報44-12P74、4-22)。
後は、管轄について、債務履行地の供託所ということになっていますので、給与の支払場所の最少行政区画に存在する供託所をいいます。最少行政区画に供託所が存在しない時は、最寄りの供託所に供託すれば足りるようです(実務供託法入門P176)。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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