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「在○○日本国臨時代理大使」と在外公館で受理した届書に記載されている場合の戸籍の記載

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8月も終わりそうなのに、まだまだ残暑が厳しいですね。さて、今日はこんな質問です。
Q 在外公館で受理された届書が送付されましたが、「在○○日本国臨時代理大使」と受理された届書に記載されている場合は戸籍の【受理者】のところにどのように記載をすればいいでしょうか。
A 「在○○大使」と記載します(な34-28)。
 また、「在○○特命全権大使」の場合も同一です。なお、「領事」及び「総領事」はそのまま記載します(戸籍誌588-68、昭和31.9.24民二4987通達)。 
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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