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日本人男性がフィリピン在住フィリピン人女性の胎児を認知する届出

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Q 日本人男性がフィリピンに在住しているフィリピン人女性の胎児を認知しようとしていますが、フィリピン人女性が胎児認知を同意する旨を届書のその他欄に記載することができないがどのようにすればいいでしょうか?
 この質問においては、他に重要な論点がいくつも隠れています。
 先にこの質問の回答だけ書いておきます。
A 胎児認知届のその他欄に記載できないのであれば、フィリピン人女性の承諾書が必要となります(民法第783条)し、承諾書が外国語で作成されていれば、訳文も必要です。
 原則的には、承諾書が必要です。届書のその他欄は便宜的なものだということを忘れた質問です。

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 さて、胎児認知届とありますが、渉外の胎児認知では、出生前に胎児認知届をしておかないと、子が出生の時に日本国籍を取得することができないという、非常に強いデメリットがあります。しかし、海外から書類を取り寄せるのは時間がかかる。その間届出ができないのでしょうか?
 この点、平成11.11.11民二・民五第2420号民事局第二課長、第五課長通知2、イの記載に注目です。「なお、即日に補正又は補完することができないため、届出の受理決定ができないときは、その旨を戸籍発収簿に記載する。」ウ@「届書の不備により即日に届出の受理決定ができなかった届出について、後日、補正又は補完がされ、これを適法なものと認めた時は、当初の届書等の受付の日をもって当該届出を受理し、その旨を戸籍発収簿の備考欄に記載する。」とあります。
(時報699-115、戸籍828-86パスポート、691-76、881-56、854-40)

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