戸籍事務ドットコム

被供託者の住所が供託時の住所と市町村合併で異なるときの還付請求

スポンサードリンク

最近雨がすごいですね。ちょっと怖いぐらいです。
先日顧客から供託金の還付請求について、こんな相談を受けました。
供託した時の被供託者の住所が「大阪府○○群美原町〜」
現在は市町村合併で「大阪府堺市〜」と「〜」以降の表示は完全に一致しています。
この場合に、被供託者から還付請求をする際に合併を証する書面が必要となるのかということです。
直感的にはこんな場合は明らかに変更してることがわかるからいらんやろ!っと思ったのですが、なにぶん、役所は固いことばっかいうところで、法律に縛られているので、どんな法律等があるのかわからない。ということで、軽く相談してみました。
パターンが大まかに分けて二つあるようです。

スポンサードリンク

一つ目は、被合併町全部が合併町に合併する場合。今回のけーすではこの事例に該当します。
美原町全部が堺市に合併されるケースです。
二つ目は被合併町の一部がA市に合併され、残りの部分がB市に合併される場合です。
前者のパターンでは、変更したことが明らかであるため、変更を証する書面が不用ですが、
後者のパターンでは、変更したことが明らかではないため、変更を証する書面が必要となるようです。
ちなみに、前者のパターンだと思うのですが、昭和39年の決議に一部掲載されていました(私には理解不能でしたが)。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加   

 

 

関連ページ

執行供託あれこれ〜給与の差押命令が裁判所から届いたら〜
供託金を農協(JA)の口座に振り込んでもらえるのか?
法務局で供託に関する残高の閲覧申請書・証明申請書
家畜商の営業保証の供託金の取り戻しを法務局に聞いてみた
営業保証(家畜商)の供託金の供託申請について
家賃・養育費・賃料・地代等の債務の一部を減額した金額を供託申請できるか?〜債務者から減額申請した場合〜
休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算
休眠担保権抹消のための供託で抵当権者が「Aほか2名」
休眠抵当権抹消の端数があるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算
休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消のための供託の計算「支払期のみ」
割賦販売法の規則による営業保証金の供託について
「年月日預貯金振込」って裏面に書いてある。
供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたA〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたB〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
供託書の訂正申請について【訂正方法】
法定相続人が全員相続放棄している場合の供託申請の可否について
仮差押命令が取消決定されたときの供託金払渡請求の添付書類について
相続財産管理人からの供託金の払渡請求(還付)
休眠担保権抹消のための登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか8名」の場合
供託者の相続人の破産管財人からの閲覧請求について