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条件をつけて離婚届の不受理申出はできるのか?

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Q 離婚届について、妻が先に自信の欄に記載し、別居中の夫へ郵送した。
郵送後に、夫が自身の欄に記載し、最寄りの市役所へ提出する手はずになっていましたが、親権者の欄を夫が妻の承諾なく書き換えるおそれがあるため、妻が当該市役所へ問い合わせたところ、親権欄について、取り消し線が施されている、訂正印が押印されている等修正したと思われる痕跡が認められる場合は受理しないとする内容の不受理申出を最寄りの役所へ出すよう助言をされたとの理由から、同趣旨の不受理申出を提出したい旨の申出がありました。
 このような、条件を付した不受理申出を受理することは可能でしょうか?

 

 ちょっと長い事例問題になってしまいました…こんなんは実際可能なんですかね??

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A 結論からいうと、これは受理できないと考えます。
 まず、不受理申出の制度上の趣旨が届出意思を欠く虚偽の届け出の受理を防止するためのものです。この制度趣旨から逸脱しているように思いませんか?
 さらに、戸籍法第27条の2第3項のでは「〜自らが〜出頭して届け出たことを〜確認することができないときは当該縁組等の届け出を受理しないよう申し出ることができる。」とされているのみで、出頭して届出したことを確認することができないとき以外の状況は想定されないように思います。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。そして、事務所内のみなさまと相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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