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受理日が記載されていない届書の記載事項証明書の交付について

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Q 帰化申請に使用する目的で外国人同士の婚姻届の記載事項証明書の請求がありましたので、何らかの原因で受理日(前後の届書は昭和30年2月に受理されている)が記載されていない当該記載事項証明書を交付しましたが、交付してからしばらく経過した後に、お客様から「法務局で受理日を記載した証明書をもらうように指示をされた。」と窓口に来られました。
 受附帳も廃棄しており、受理日は判明しませんが、どのように証明すればいいでしょうか。
 他の届書との並びでその届書の前後が昭和30年2月のものとされていますので、昭和36年2月であることぐらいしか推測できない。

 

A 受附帳も廃棄してあるのであれば、正確な受理年月日も分からず、編綴されている届書の前後が2月であるからといって、飽くまで推測しかできない。編綴の順番を間違っている可能性もあります。
 帰化の担当者から役場に電話をしてもらって、受理日が証明できないという事情を説明するしか方法はないと思います。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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