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実母が外国人である事件本人の父母欄の記載について

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Q 当市に新本籍を置く婚姻届が届出されました。妻の母は外国人ですが、どのように戸籍に記載すればいいでしょうか?
 当市では父母欄について、父母が外国人である場合は、「氏と名の間に「,」を入れるべきと考えていますが、妻の従前本籍地である某市ではそのように処理をしていませんが、差し支えないでしょうか?

 

A 昭和59年11月1日付け民事第二5500号通達第4の3(1)によれば、「戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには、氏、名の順序により片仮名で記載するものとするが、その外国人が本国において氏名を感じで表記するものである場合には、正しい日本文字としての感じを用いるときに限り、氏、名の順序により感じで記載して差し支えない。

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片仮名で記載する場合には、氏と名とはその間に読点を付して区別するものとする。」ということですので、妻の実父母が外国人であることを確認できるのであれば、そのように処理するのが相当です。
 ただし、従前本籍について、すでに戸籍記載を完了しているので、「,」がないことのみをもって、市町限りで職権訂正までするのかどうかと言われると、私見ですが、原則は職権訂正すべきだとは思いますが、どちらでもいいような気がします。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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