親子関係不存在関係の審判が確定した時の記載例について
Q 戸籍659-19と詳解戸籍訂正の実務(夫婦・親子関係の訂正を中心として)とで記載例が異なりますが、どちらが正しいでしょうか?
また、【送付を受けた日】及び【受理者】の記載については、すべての訂正、消除事項に必要でしょうか?
戸籍656−19
【消除日】
【消除事項】
【消除事由】
【裁判確定日】
【申請日】
【申請人】
【関連訂正事項】
【従前の記録】
【父】
【母】
【消除日】
【消除事項】
【消除事由】
【裁判確定日】→この部分が違います。
【申請日】→この部分が違います。
【申請人】→この部分が違います。
【従前の記録】
【親権者を定めた日】
【親権者】
【父母】
詳解戸籍訂正の実務(夫婦・親子関係の訂正を中心として)
【消除日】
【消除事項】
【消除事由】
【裁判確定日】
【申請日】
【申請人】
【関連訂正事項】
【従前の記録】
【父】
【母】
【消除日】
【消除事項】
【消除事由】
【従前の記録】
【親権者を定めた日】
【親権者】
【父母】
個人的にこのような場合どっちで処理をしても、根拠に基づいて処理をしているので、私ならあまり気にしませんが、気になる方もいるようです。
このようなときは、とりあえず、戸籍法の条文に当たってみるとヒントがあるときがあります。
A 戸籍法30条第2号、第5号及び第6号に以下の規定があります。
戸籍法第30条第2号→届出又は申請の受付年月日ならびに事件本人でないものがと届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名
戸籍法第30条第5号→他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受付の年月日及びその書類を受理した者の職名
戸籍法第30条第6号→戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日
以上から戸籍誌の記載が正しいと思いますし、送付日のことも記入しないといけないと思います。