戸籍謄本等における郵送請求の添付書類は戸籍の附票と返信用封筒のみ?
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Q 戸籍謄本等における郵送請求の添付書類について以下の場合は交付できるでしょうか。
@請求者が本人確認書類及び返信用封筒を添付して戸籍謄本を請求してましたが、本人確認書類の住所が戸籍の附票の住所と異なる場合、戸籍謄本等を交付して差し支えないでしょうか。
A請求者が添付した返信用封筒の返送先が戸籍の附票と同一であれば、添付書類は戸籍の附票だけで差し支えないでしょうか
A
@請求者の本籍が請求した市町村にあれば(普通は当然ある)、返信用封筒の住所が、戸籍の附票の住所と同一であることが市町で確認できますので、本人確認書類の添付はなくても、交付して差し支えありません。
A戸籍の附票の写しと同一の住所を返送先に指定しているのであれば、添付書類は戸籍の附票だけで差し支えありません。
戸籍法第11条の2第5号イ
「〜当該請求を受けた市区町村長の管理にかかる現に請求の任に当たっているものの戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法」
戸籍誌814-7Bに以下のような記述があります。
「請求を受けた市区町村長が現に請求の任に当たっているものの戸籍、住民票若しくは外国人登録原票を管理している場合に、それらに登録された現住所を戸籍謄本等の送付先に指定する方法※19」
※19抜粋 〜戸籍の附票、住民票又は外国人登録原票の現住所を請求を受けた市区町村長が他の方法によって容易に確認できるのであれば、そのような方法も許容してよい〜
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