婚姻によって新戸籍を編製する際に、筆頭者の氏を誤記し、その後転籍や改製をした場合の訂正について
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Q 婚姻によって新戸籍を編製する際に、筆頭者の氏を誤記(字種は同一、字体が相違する文字)してしまった状態で、A市、B市及びC市に事件本人の戸籍等が転籍及び改製しました。
今般、事件本人から訂正事項が戸籍上明白に表示されるのであれば、訂正したいと相談がありましたが、訂正はどのようにすればいいでしょうか?
なお、事件本人はA市に戸籍訂正の申出をする予定です。
通常は、戸籍の訂正事項が記載されるのを嫌がる方が多いのですが、今回は、逆に訂正事項が記載されないと、さかのぼって戸籍をとっていかないと証明できないことを不便に感じてる方のようです。
スポンサードリンク たとえば、銀行口座等を誤って戸籍に記載された「氏」をしようして作成した場合、現在戸籍に正しい「氏」のみ記載されたのであれば、さかのぼって戸籍を取得しないといけない。
そのようなことを言われるそうです。
A 紙戸籍については、戸籍事項欄に訂正事項が残ります。
この場合でも、再製自由が生じる等jの事情が生じましたら、訂正事項は移記されませんので、慎重に説明してください。
コンピュータ化されている戸籍については、全部事項では訂正事項は出力されず、当該戸籍等の一部事項証明書の請求をしない限りは、訂正事項は出力されません(平成6.11.16民二第7002号通達)ので、どちらにせよ不便ですかね…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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