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失踪宣告取消届の記載について(筆頭者と子2名:子は除籍だけど、全員回復?)

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Q 失踪宣告取消届の記載についてです。
 戸籍の筆頭者について、失踪宣告取消届がされました。
 筆頭者の身分事項欄は
 【出生事項】
 【養子縁組事項】
 【養子離縁事項】
 【失踪宣告事項】

 

 在籍者は
 子が2名(養子縁組によって除籍されています。)

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 戸籍の記載の方法は、今除籍となっている戸籍の失踪宣告の記載を抹消し、失踪取り消しの記載をして、戸籍の回復をするという処理で差し支えないでしょうか。

 

A 当該戸籍が全員除籍によって、消除されているため、当該戸籍について、除籍者も含めて回復します。
 除籍の事件本人の失踪宣告にかかる事項を消除の上、事件本人については、戸籍法施行規則第39条第1項に基づき、縁組事項とl離縁事項と失踪宣告とその消除事項を除いて、移記します。

 

参考:レジストラブック その他欄の記載P384に「〜当該戸籍が全員除籍により消除されている場合には、その戸籍を回復することになります。〜戸籍を回復した場合には、回復した身分事項には、戸籍法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項のみ記載すれば足り、回復に関する事項の記載は要しません。つまり、従前の身分事項欄の記載(失踪宣告事項を除いて)をそのまま移記することとなります。〜」

 

参考:戸籍誌733-39、大正4.9.11民1368号回答
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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