日本人男性とイタリア人女性の報告的離婚届について〜離婚制度・離婚法・別居・離婚手続き・法律・事情のブログ〜
Q 日本人男性からイタリア人女性との報告的離婚届が郵送で当市に届出されましたが、判決書謄本及び身分登録簿の謄本について、様式をみたことはないのですがどうしたらいいでしょうか?
通常はイタリアの日本領事館に届出されて、受理されてから日本に送付されますので、あんまり考えずに処理をしていることと思います。
イタリア国の婚姻の制度は民事婚と協会婚があります。
離婚についても、同様に民事婚と教会婚でその取扱いを異にすることになります。
民事婚→法律上定められた離婚原因があり、かつ婚姻共同体の回復が困難であることが明らかとなった場合には、さいばんかんは婚姻の解消を言い渡すことができ、これにより完全な離婚ができます。
教会婚→同様の条件を満たした場合でも、さいばんかんは、婚姻登録により生じた教会婚の民法上の効果を終了を言い渡すことができるだけであり、裁判所は以上の判決をすると、その判決書の写しを婚姻が登録された身分登録吏に送付し、それに基づいて登録吏は、身分登録簿に付記することになり(イタリア離婚法五T)、離婚判決による民法上の効果は、同判決の事項が身分登録簿に付記された日から生ずることとされているようです(同法10)。
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判決書謄本及び身分登録簿の謄本を併せて戸籍法第41条の離婚証書の謄本と認められ、離婚成立の日は、身分登録簿に付記された日です(戸623-97)。
A 様式については、日本にあるイタリアの領事館でも教えてもらえません。
よほど、疑義があると市区町村が判断しない限りは、報告的届出であることから受理しているのが実情なのではないでしょうか?
なお、判決書の訳文を注意深く読むと「年月日○市戸籍事務局に複写を送付済み」とありますので、離婚の成立の日は、この日より後の記載になります(身分登録簿に搭載された日は訳文から見ても見にくいのです。)。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。そして、事務所内のみなさまと相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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