戸籍事務ドットコム

離婚届の不受理申出について相手方の死亡が確認された場合の当該不受理申出の効力について

スポンサードリンク

Q 離婚届の不受理申出について、相手方である夫の氏名も明記されていますが、去年に夫が死亡していることが確認できた。
 当該申出書は夫の死亡によって失効するのでしょうか。
 なお、申出人は高齢で、取り下げ書の提出を求めるのは困難な状態です。

 

A 原則的には戸籍859-6に以下のようなことが記載されています。
 相手方を特定した離縁届や認知届の不受理申出の場合、相手方の死亡後であっても、死後離縁届や死亡した子の認知届等の提出がされる可能性があり、一律に相手方が死亡したことにより、当該不受理申出が失効するとするのは適当ではありません。

スポンサードリンク
 

 管理が大変なので悩ましいところでもありますし、無意味と思われる不受理申出でも残っているとその都度確認しないといけないということはたいへんわずらわしいし、実際に該当の届出が出てきたらどうしよう?とか問題がいろいろ想定されるのだと思いますが、相手方の死亡後に申出人からの取り下げ書の提出や申出人の死亡といった事情がないのであれば、当然に失効するという取り扱いをせず、そのままにされるのが安全ではないでしょうか?
 市区町村で絶対安全だと言い切れるのではあれば、個人的には失効していいかな?とも思いますが…

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。そして、事務所内のみなさまと相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加