住民票の申出書DV被害者に対して戸籍謄本の請求はできるか?
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Q 住民基本台帳の関係で夫が妻に対してDVの申し入れをしています。
事件本人の離婚届の記載事項証明書にはDVの申し入れはされていません。
今般夫が妻の戸籍謄本を親権者変更届をするために請求してきましたが、交付して差し支えないでしょうか?
妻が筆頭者で妻の氏で婚姻をして子が1名。
夫は離婚除籍後、妻も再婚によって除籍されているが、再婚の婚姻事項欄に記載されている本籍が、住所と同じ(田舎の方ではちょこちょこあります、)なので、何かあったらどうしようと思うわけです。
発見の契機は、戸籍と住民票の交付が同じシステムになっているようで、戸籍を出そうとしたら、住民票にそのような制限が出ています。と表示されるようです。
A 戸籍は住所を公証するものではないので、住民票のDV被害者に対する支援措置と同様の措置を一般的に講じることは困難であり、事案ごとの個別判断によることになります。
本人等請求の場合は、請求事由の記載を要しないですが、口頭でのやり取り等の中で請求の目的が不当であることが判明すれば請求を拒む余地もあると考えます。
住所探索とか元妻への嫌がらせや危害を加える目的であれば拒否できると判断できる場合もあるでしょう。
最終的にはこれらをふまえた上での市区町村の判断ということになります。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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