戸籍事務ドットコム

外国の大使が受理後送付した報告的届書がA4版に縮小されて市に送付されたら?

スポンサードリンク

Q 外国の大使が受理をした後、事件本人の本籍地に送付した報告的届書がA4版に縮小されていたらどうしたらいいと思いますか?

 

 通常であれば、戸籍法施行規則第59条で、出生届書、婚姻届書、離婚届書、死亡届書でそれぞれ付録様式が定められています。
 これらは一般的に法定様式と呼ばれています。
 出生・婚姻・離婚・死亡以外の届書は任意様式と呼ばれており、特に決まった様式で出す必要が法律上はないのですが、法定様式が定められている、出生届書、婚姻届書、離婚届書、死亡届書は附録様式で出さなければいけないのです。
 そして、例えば婚姻届書の附録第12号様式を見てみると(日本工業規格A列三番)と「A3」であることが定められているのです。

 

 一瞬、「原則だめなんじゃないのか?」と思いました。

 

 届書の様式を定める戸籍法第28条を確認しますと、
 「〜ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない」
 という記載があります。

スポンサードリンク
 

 戸籍法逐条解説によれば、
 「〜外国にある日本人が在外公館に届出する場合などがこれにあたるものとされている。(注)」
 その注意書きに、外国にある日本人が戸籍法の規定に従ってその国に駐在する日本政府在外事務所の長に対して出生、婚姻、離婚及び死亡の届出をする場合は〜「やむを得ない事由があるときに該当するものと解される」とはっきり書いてあります。

 

 以上のことから、A4判でもOKだろうという結論を出しました。

 

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加