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行政書士等が郵送で職務上請求用紙を使わずに戸籍謄本の請求をする場合の返送先を事務所の住所にできるのか?

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Q 行政書士・司法書士・弁護士等が郵送で職務上請求用紙を使わずに戸籍謄本の請求をする場合について、返送先を行政書士・司法書士・弁護士等の事務所の住所にできるのでしょうか?
 添付書類は、委任状及び行政書士・司法書士・弁護士等の資格者証が添付されています。
 請求書及び委任状については、行政書士・司法書士・弁護士等の事務所の住所が記載されています。

 

A まず、本人確認書類として、行政書士・司法書士・弁護士等の資格者証が添付されていますが、職務上請求用紙とセットでなければ、資格者証は本人確認資料とはなりません(旧7-4)ので、本人確認書類を別途送付させる必要があります。
 そのうえで、資格者証と本人確認書類の同一性の確認(氏名及び生年月日 Q$A5-10)ができれば、送付して差し支えないと考えます。

 

 ただし、送付先の住所は本人等請求及び第三者請求と同様の取扱いとなりますので、本人確認書類の住所以外の返送は原則として認められません(Q$A5-26)

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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