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認知届出委託確認の審判に基づく認知届書の提出があった場合の記載について(旧法)

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Q 認知届出委託確認の審判に基づく認知届書の提出があった場合の記載について(旧法)どのように訂正すればいいでしょうか?

 

 具体的にはこの記載に死亡の記載が抜けているようです。
 「父○○郡○町○番地の2の○○同籍○認知届年月日付確認の裁判により受託者○届書提出年月日受附」

 

 「受託者って何?」って思いましたが、
 注解戸籍記載例集の879に記載例があります。
 「認知届で委託確認の審判に基づく認知届書の提出があった場合の記載」

 

 戸籍実務六法に、「委託又は郵便に依る戸籍届出に関する件」として掲載されています。

 

 戸籍誌181-71にも記載されています。
 「戦後はこの法律は廃止されていますが、廃止前にされた戸籍届出の委託については、なおこの法律は効力を有するものとされているので、現在においても委託確認に関する問題がまだ生じるわけであります。」としています。

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 この制度は、ざっくりいうと、戦時中に自分で戸籍の届出をなすことが困難で、しかも他人に戸籍届出の委託をした後に本人が死亡した場合に、その本人の意思を尊重しましょうという、当時は社会的必要性があったようですね。

 

 訂正方法としましては、 注解戸籍記載例集の879に記載例に手を加える方法になるでしょう。

 

 こんな制度があること自体知らなかった…

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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