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旧法及び応急処置法施行時に自己の嫡出子と養子縁組することの可否について

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Q 昭和20年に婚姻によって、父母の戸籍から除籍された「A女」がいます。
  その後、「A女」は夫「B男」とともに、「A女」の実父母と養子縁組しています。
  さらに、「A女」と「B男」の嫡出子「C子」も「A女」及び「B男」と養子縁組しています。
  自己の嫡出子と養子縁組することはできたのでしょうか?

 

A 旧法及び応急処置法施行当時は、家督相続の関係で実益があることから認められていたようです(時報575-42)。

 

  旧法では親族入籍という方法もあるのですが、それよりも養子縁組の方が有利に働くようです。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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