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韓国人と婚姻している日本人妻の氏を韓国人夫の称している通称名に変更する氏変更届について

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Q 韓国人と婚姻している日本人妻の氏を韓国人夫の称している通称名に変更する氏変更届についてどのように手続したらいいでしょうか?

 

 相談内容の例

 

 私には約5年前に婚姻している日本人妻がいます。
 日本人妻は妻の氏である「A」を称し、私と妻との間の子が2名が同籍しています。
 今般、日本人妻の氏「A」を私の通称名である「B」に変更したいと考えていますが、どのように手続すればいいでしょうか?

 

A 韓国人夫の通称名「A」への変更ということであれば、戸籍法第107条第1項の家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所が許可するかどうかは家庭裁判所でしか分かりません。

 

 ちなみに、韓国人夫の本国名の氏を称するのであれば、戸籍法第107条第2項の規定により、婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができます。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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