戸籍法 誤字俗字正字 死亡届 死亡者の身分事項欄に届出人の記載

死亡届における届出人の氏名が誤字の場合の戸籍記載について 

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Q 死亡届における届出人の氏名が誤字の場合の戸籍記載について、その誤字に対応する正字に引き直して記載することで、差し支えないでしょうか。

 

A 当該誤字に対応する正字に引き直して記載することで、差し支えありません。
 戸籍569-6,569-8
 5200号通達第1に「〜認知・後見開始等により戸籍の身分事項欄、父母欄等に新たに氏若しくは名を記載する場合は、当該氏又は名が従前戸籍、現在戸籍等において誤字又は俗字〜で記載されているとしても、これに対応する字種及び字体による正字で記載するものとする。」とあります。

 

 これだけでは、死亡届の届出人はどのような取扱いになるのか不明確であることから、

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 5200号通達解説では、以下のとおり説明外あります。
 「A戸籍の身分事項欄、父母欄等に新たに氏又は名を記載する場合  戸籍の身分事項欄、父母欄等に新た氏又は名を記載する場合としては、〜死亡等の記載が該当する。〜死亡の場合は、死亡した者の身分事項欄に届出人の氏名がそれぞれ記載されることとなる。」

 

 はっきり書いてありますね。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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