休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算
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Q 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算についてです。
閉鎖登記簿謄本では、弁済期について「明治24年9月までの定めにて」と記載されていなければ、弁済期を「明治24年9月30日まで」とすることで差し支えないでしょうか。
A 弁済期として「月」のみ登記されていて「日」の登記がない場合、末日を弁済期として取り扱うこととし、供託の原因たる事実欄に、「期日の定めがないので、末日を支払期とする。」と記載します。
具体的な計算方法は、元金および債権成立の日から明治24年9月30日までの利息並びに同年10月1日から供託日までの遅延損害金を付して、供託することになるようです。
く52
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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