死亡届 福祉事務所長 届出人

非本籍地で受理された福祉事務所長からの死亡届の記載申出書が本籍地に送付されたときは?

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Q 非本籍地で受理された福祉事務所長からの死亡届の記載申出書が本籍地に送付されたときの処理についてどのようにすればいいでしょうか?

 

 死亡届の届出人がいない場合って、意外とあって困りますよね。
 この場合も従前は非常にうえんな方法をとるしかありませんでした。

 

A 平成25年3月21日付け法務省民一第285号法務省民事局民事第一課長通知によって、福祉事務所の長及びこれに準ずるものからの職権記載を促す申出にであって、届出事件本人と死亡者のとの同一性に疑義がないものについては、あらかじめ戸籍法第44条3項及び第24条第2項に規定する管轄法務局又は地方法務局長の許可を包括的に与えることとし、市区町村限りで死亡事項の職権記載をして差し支えないものとされました。

 

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まぁ、一言で言えば、
 「届出事件本人が死亡者に間違いなければ、法務局の許可を事前あげちゃうので、市区町村限りで戸籍に記載してね。」
 ってことです。

 

 戸籍法第87条第2項の届出資格者の調査についても、職権記載をする前提として行わなくてもいいです。

 

 記載例も、紙、コンピュータともに記載例170に準じるとしめされています。

 

 人口動態調査票については、本籍地で作成することになります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。そして、事務所内のみなさまと相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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