割賦販売法の規則による営業保証金の供託について
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Q 割賦販売法の規則による営業保証金の供託について、どんな感じになるでしょうか?
過去に事例があるとはいえ、なんか怪しいこの事例。
結局以下のとおりしました。
官庁の名称及び件名等は「経済産業省○○経済産業局○○(包)第36号」
備考は「割賦販売法第35条の3、第18条第1項、第16条第1項」
供託の原因たる事実は、「供託者は、登録包括信用購入あっせん業者として経済産業大臣の登録を受けたものであるが、下記のとおりその他の営業所を設けたので、所定の営業保証金として金5万円を供託する。
その他の営業所
株式会社○○ ○○住宅○○センター
○○県○○市○○町○○番地
包括信用購入あっせんの定義は割賦販売法第2条第3項です。
準用規定がが割賦販売法の第35条の3に規定されています。
しかし、準用されている第16条から第18条までのどの部分が、供託で必要かははっきりとわかりませんでした….
結局、最寄りの供託所か経済産業局に聞くしかないのですかね。
第16条第1項 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
第17条第1項 前条第1項の営業保証金の額は、主たる営業所につき10万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに5万円の割合による金額の合計額とする。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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