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離婚原因が和解の場合の届出義務者について

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Q 事件本人の妻から別添の和解調書を添付して離婚届の届出がされましたが、届出義務者は被告(反訴原告)である妻ということで差し支えないでしょうか?

 

 参考

 

 原告(反訴被告) A夫
 被告(反訴原告) B妻

 

請求の表示
 本訴 原告(反訴被告)の被告(反訴原告)に対する次の各請求 (1)離婚請求
 反訴 被告(反訴原告)の原告(反訴被告)に対する離婚請求

 

和解条項
 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)は離婚する。

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A 本訴及び反訴の主たる請求内容が「離婚請求」と同一であることから、届出義務者は夫及び妻双方であり、妻を届出人として、離婚届を届出することで差し支えないと思います(おこ144-20)。
厳密にいえば、「離婚請求及び財産分与請求関係 和解」とかあったら、財産分与請求関係について、触れられていないので、省略謄本の可能性もありますが、そこまで首を突っ込むかどうかはあなた次第だと思います。私個人的には、問題ならないところまで、逐一確認していくのは、人の減っているご時世どうなのかと思いますが、この考え方自体間違っているのかもしれません。

 

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。  

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